 |
|
|

| 美容所の美容業務にかかわる不注意(過失)や、美容施設の欠陥による事故が原因でお客様にケガをさせたり持ち物を壊したりすることによって、美容所が法律上の賠償責任を負う場合の損害を肩代わりしてお支払いする補償制度です。 |
| 補償内容 |
対人補償=1名につき5,000万円まで、1事故につき1億円まで。
対物補償=1事故につき300万円まで。 |
| 補償期間 |
毎年9月1日午後4時から翌年9月1日午後4時までの1年間です。
中途加入の場合は、加入月の1日午前0時から9月1日午後4時、までが補償期間です。 |
| 掛 金 |
1店舗当り年間1,600円 |
加入方法
|
現加入者は毎年8月10日までに、支部で取りまとめ掛金を納入。
新規加入者は加入日の前月の10日までに掛金をそえて支部を通しお申込下さい。(複数店舗ある場合はそれぞれの店舗ごとにご加入下さい。) |
|
| ●こんな時にお支払いします。 |
| |
・薬品や機材の使用を誤り、お客様の頭皮・毛髪・顔面等に損傷を与えた。
・施術誤って、お客様の衣服を汚した。
・来店されたお客様の携行品(衣服、メガネ、カサ等)で預けられたものを壊したり、盗難にあった。
・福祉施設等で補助者の衣服を汚してしまった。
・美容所の標識灯や看板が飛んだり、倒れたりして通行人にケガをさせた。
・美容所のショーケースが倒れたり棚から物が落ちてお客様がケガをした。
・美容所の床がすべりやすく、お客様がケガをした。 |
| ●お支払いできない事故は(主なもの) |
| |
・加入者又はこれらの代理人の故意
・地震、津波、洪水等自然変象によって生じたもの
・同居の親族や従業員の方に対する賠償責任
・店頭に置いた自転車、バイク等の盗難、破損
・出張美容など美容所以外の場所における事故(福祉美容は除く)
・美容所の建設、修理等の工事に起因する事故
・顧客から預けられていない携行品の事故
・福祉美容における保管品や預かり品に対する事故
・所属美容組合理事長の認められない福祉美容
・顧客が同伴した子供の事故 |
| ●事故がおきたときは |
| |
支部を通じご連絡下さい。補償金請求に必要な書類をお渡しし、合わせて事故処理方法、書類作成要領をお知らせします。
| ※ |
大きな事故(特に人身事故)で事故報告なしに示談し、多額の賠償金を支払われた場合、その示談額の全額がこの制度で支払われない場合がありますので、事故発生の際は必ず支部にご連絡下さい。 |
| ※ |
事故状況により被害者側にも過失がある場合は、過失相殺が適用され補償金が減額されることがありますので、上記同様必ず示談前にご連絡下さい。 |
|
|
| ▲ページトップへ ▲共済及び各種保険関係ページトップヘ |
 |
| Copyright(C)2007
Beauty Association Niigata All rights reserved. |
|