美容組合からのお知らせ

美容にいがた4月号アップ!!

2008/04/22 火曜日 - 17:54:50 by Staff

毎月20日頃発行!
組合情報満載!
是非ご覧頂き、お役立て下さい!

着付師社内検定、評価認定メイク・ネイル2級の申込締切間近!!

08競技大会、東海北信越美容研修会のパンフも掲載しました!!

美容にいがた

最新の金利情報を更新しました!

2008/04/11 金曜日 - 14:01:43 by Staff

平成20年4月10日より適用されます。
毎月10日頃更新されますので、最新の金利情報をご確認下さい。

4月より小企業等設備改善資金特別貸付(無担保・無保証融資)が変わります。
融資限度額は1000万円に増え、償還期限は7年以内ですが、運転資金の借入も可能になります。運転資金の償還期限は場合は5年以内です。

詳しくは振興事業資金融資金利表をご覧ください。

平成20年度管理美容師資格認定講習会のご案内

2008/04/07 月曜日 - 08:57:32 by Staff

日程:10月6日(月)・7日(火)・20日(月)

会場:長岡商工会議所
長岡市坂之上町2丁目1番1号 TEL0258‐32‐4500
JR長岡駅大手口より徒歩8分(駐車場なし)

 

受講希望者は5月9日(金)までに所属支部長へお申込み下さい。

 

8月上旬、お申込み頂いた方に受講申込書類をお送り致しますので、8月18日(月)~29日(金)の間(財)理容師美容師試験研修センター 新潟県支部 宛にお申し込み下さい。

試験センターに提出されてから正式なお申込みとなります。

 

※ 今年度より年1回の開催となり、来年度以降の開催会場は未定

美容にいがた3月号アップしました!

2008/03/25 火曜日 - 13:02:33 by Staff

毎月20日頃発行!
組合情報満載!
是非ご覧頂き、お役立て下さい!

しんび会、着付師社内検定のご案内は2月号をご覧下さい。

 

美容にいがた

美容にいがた1月号アップしました!

2008/03/25 火曜日 - 13:00:03 by Staff

毎月20日頃発行!
組合情報満載!
是非ご覧頂き、お役立て下さい!

美容にいがた

最新(3/12~)の金利情報更新しました!

2008/03/11 火曜日 - 14:57:27 by Staff

平成20年3月12日より適用されます。
毎月10日頃更新されますので、最新の金利情報をご確認下さい。

詳しくは振興事業資金融資金利表をご覧ください。

美容にいがた2月号!

2008/02/22 金曜日 - 17:45:11 by Staff

毎月20日頃発行!
組合情報満載!
是非ご覧頂き、お役立て下さい!

美容にいがた

news

最新の金利情報更新!!

2008/02/14 木曜日 - 08:45:09 by Staff

平成20年2月14日より適用されます。
毎月10日頃更新されますので、最新の金利情報をご確認下さい。

詳しくは振興事業資金融資金利表をご覧ください。

「補助犬受け入れステッカー」について

2008/02/12 火曜日 - 13:45:49 by Staff

障害者の自立や社会参加の促進に寄与することを目的として、平成14年10月『身体障害者補助犬法』が制定されました。

この法律では、美容所など不特定多数が利用する施設においては、身体障害者補助犬の受け入れを拒んではならないと規定されています。

これを受けて、(財)全国生活衛生営業指導センターと全美連では、全国の組合員店舗掲示用の「補助犬受入ステッカー」を作成し、各支部長より組合加入全店舗に配布して頂く様送付しましたので、ご活用下さい。

1.補助犬とは、①盲導犬 ②介助犬 ③聴導犬(現在、新潟県では盲導犬のみ)

2.補助犬の同伴受け入れを拒めません。

3.補助犬はペットではなく、体の不自由な方の体の一部です。特別な訓練を受けていて社会のマナーも守れます。手入れも行き届いて衛生的です。

4.他のお客様には、お互いが不快な思いをしない様、丁寧な説明並びにご案内をしましょう。

5.施術中は使用者と相談して、使用者の目の届くところで、他のお客様のご理解を得て待機場所を決めましょう。(受付カウンターの下等)

にいがた・盲導犬ハーネスの会、(財)日本盲導犬協会主催の「身体障害者補助犬法と補助犬の受入を考える会」が平成20年2月21日(木)13:30~16:00新潟ユニゾンプラザで開催されます。お申込みは各支部長又は組合事務局まで。

国民生活金融公庫より

2008/02/12 火曜日 - 13:13:44 by Staff

国民生活金融公庫より、各関係団体を通じ、平成19年中越沖地震により著しい被害を受けた中小企業のみなさまに対する特別措置の適用期間の延長のお知らせがありました。

延長期間:
平成20年2月9日→平成20年9月1日

特別措置の対象者:
柏崎市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村 に事業所を有する中小企業および中小企業団体で、事業所または主要な事業用資産について、全壊・流失・半壊・床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた方

特別措置の内容:
①災害貸付の利率の軽減(特別利率の適用) 年2.2%→年1.25%(H20年2月1日現在)
②特別利率適用の限度額 1,000万円
③特別利率の適用期間
H19年7月17日~H20年9月1日に災害貸付を受ける方(※)について融資後3年間
(※)既に災害貸付を受けた方は融資実行日に遡って適用

 

災害貸付の概要
融資限度額:3,000万円(上乗せ)
返済期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
利率:年2.2%(H20年2月1日現在) 使いみちや返済期間により異なる利率が適用

 

詳しくは、国民生活金融公庫県内各支店の特別相談窓口へ。